遺言書が無くオイラが亡くなったらどうなるか考えていた。
オイラ(被相続人)が亡くなると相続が発生します。
正の財産、負の財産も相続の対象になります。
被相続人は自分の財産なので大部分は把握できているはずですが
相続人は把握が難しいです。
そこで被相続人が遺言書を書いておくといざというときに物事がスムースに進む。
遺言書は自筆で書くとか日付の記入とか色々面倒だがネットで書き方を調べればでてくる。
誰々には何%、誰々には何%とかは書かなきゃならない。
お金や不動産の詳細もいる。
例え遺言書があっても勝手に開封できない。
家庭裁判所で未開封確認をしなくてはならない。
この自筆以外で財産目録を書き留めておくと残された相続人は苦労をしない。
参考になるだけだが残された者には助かると思う。
昨今はPCとかがあるので参考できるように
PCで書きメモリースティックに残しておくといい。
さて最初は利用している金融機関名と支店名、口座番号、通帳の場所
印鑑の場所と使用印鑑が分かるようにする。
次は不動産だ。
持っている不動産を書き留めておく。
登記簿を参考に書いていく。
土地部分と建物部分それぞれの不動産番号がわかれば書いておく。
負の財産の有無を書いておく。
オイラは借金はないので問題無い。
誰かの連帯保証人とかになっているものがある時は注意だ。
財産ではないがオイラが無くなった時
色々な手続きが簡単にしてもらえるように書いておいた方がいい。
使っているクレジットカードそしてそれの連絡先、年金番号、本籍地
契約しているものの種類、連絡方法
水道、ガス、電気、携帯電話の連絡方法
この他には相続人を書いておくといい。
これも相続人が困らないようにするためだ。
相続人には第1順位相続人、第2順位相続人、第3順位相続人とある。
第1順位から第3順位相続人までいないと被相続人の財産は国に納められる。
第1順位相続人は被相続人の配偶者とその子供
第1順位相続人がいない場合は第2順位相続人に移る。
第2順位相続人は被相続人の両親(親)だ。
親が亡くなっていない時は両親のその親(被相続人からだと祖父、祖母)
第2順位相続人がいない場合は第3順位相続人となる。
第3順位相続人は被相続人の兄弟姉妹となる。
その兄弟姉妹が亡くなっているとその子供ということになる。
この相続人の中で血縁関係(血で繋がっている)でないのが被相続人の配偶者だけです。
あとは全て血の繋がりがあります。
通常はこんな感じで相続人が誰になるのかわかります。
しかしこれから外れる場合は難しくなります。
今の時代はわからなければネットで調べることができますが
昔は弁護士とか司法書士先生に相談してどうなのか教えてももらったのでしょうか。
さて通常から外れた相続人がいる場合はどうなるのでしょうか?
まずは第1順位相続人です。
配偶者は血縁関係は必要ないので問題はありません。
しかし被相続人と配偶者の間に子供ができなくて養子を貰った場合です。
この場合お役所で養子縁組を出していないとこの養子には相続権がありません。
ただ育てたというだけでは相続人になれないのです。
次に被相続人の両親が再婚者の時です。
両親に子供がいない状態で結婚しその後被相続人が生まれたなら
被相続人は通常の血縁関係です。
もし両親が結婚前の子供がいた場合が問題です。
両親の片方に子供(連れ子)がいた場合。
その子供と血縁関係のない親と養子縁組をしなくてはなりません。
それをしていないと連れ子は実親が亡くなった時は相続人になれますが
継父や継母が亡くなった時は相続人なれませんので
養子縁組をしていない子がいないときはもめます。
もめても何ともなりません。
次にそれぞれの親に連れ子がいた場合です。
実親A、実親の実子A´、実親B、実親の実子B´の時は
AとBが結婚した時、AとB´は養子縁組をしておかなければ
Aが亡くなった場合B´には相続権がありません。
同じくBとA´が養子縁組をしていないと
Bが亡くなった時A´には相続権がありません。
つまり血縁関係が無い子供に相続権を与えるには
継父や継母それぞれが相手の子供と養子縁組をしなくてはなりません。
①:次は親がそれぞれ子供(連れ子)がいて片方しか養子縁組をしなかった場合です。
この場合親が亡くなった場合血縁関係のある実子は相続権があります。
しかし養子縁組をしていない子供には相続権がありません。
(上の方で書きました)
次は①の状態で第1順位相続人、第2順位相続人がいない場合です。
この時は第3順位相続人になる兄弟に移るわけですが
両親が片方しか養子縁組をしていなかった場合はどうなるのでしょうか。
色々調べました。
たぶんこの部分で分かるのではないかと思っています。
民法727条です。(縁組による親族関係の発生)
「養子と養親及びその血族との間において
養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」
これからいくと親が片方の子供しか養子縁組をしていなくても
もう一人の子供には第3順位相続人になれるということです。
相続は難しいですね。
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