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2025年1月20日月曜日

やっと実母からの相続手続きが終わった。

何年か前に実母の相続関係の書類が郵送されてきました。(2019年12月くらい)

オイラの実母が亡くなりオイラが相続する分があります

という内容の連絡でした。

当時もオイラはタイに居たのですが

4月か5月に日本に一時戻るのでその時話をすることとしました。

当時のタイー日本間の連絡方法は電話でした。

幸い楽天LINKアプリを使っての電話でしたので

通常の日本国内の電話と変わりありませんでした。

そして通話料もかかりませんでした。

一時帰国時会う日と時間場所を決めました。


一時帰国の期間に相手の弟さんと行政書士とあって相続について話し合いました。

配偶者の方は2度の大病で施設での介護生活なので

弟さんと行政書士が代わりに手続きを進めるといった感じです。


実母とその配偶者(男)の間には子供ができなかったようで

実母の財産の相続できるのは配偶者とオイラだけでした。

財産は2件の金融機関と土地と建物でした。

内容は実母の財産部分を半分ずつ相続で話はつきました。

土地建物の方は更地にして買ってもらうので

大した金額にはならないと思っていました。

そして土地建物の半分は配偶者のものなので

実母の部分は50%です。

この部分を配偶者と半分なので25%となります。

手間賃等を考えこの25%の半分12.5%でいいですと伝えました。


1つの金融機関の方のはすんなり相続できました(2020年7月)

土地関係ともう一つの金融機関の方は中々進みませんでした。

そして何年か経ってから土地と建物の処分ができたということで

土地を売った分の相続金を受け取りました。

これが2021年の12月でした。


残りの金融機関が最大の問題でした。

というのは配偶者との面談が必要と金融機関が言ってきたのです。

当時はコロナで面会はできませんでした。

仕方なくそのまま放置状態でした。

そして配偶者が2023年の年末に亡くなったとの連絡がありました。

相続者の範囲が広がったのでその手続きが手こずったようです。

配偶者が生きていた時は相続は配偶者とオイラの二人でしたが

亡くなったので相続者の範囲が広がりました。

広がったというより人数が多くなったということです。

配偶者の親は無くなっているので

次の相続できる人は兄弟となります。

兄弟は何人かいたようですが無くなっている方もあります。

その場合はその子供(甥や姪)に相続権があるということになるのです。

その甥や姪に相続をどうするかの書類を貰わなくてはなりません。

そしてすべての書類がそろったら金融機関がOKを出して

お金が自由になります。

時々連絡を入れましたが難しいようで

行政書士から弁護士に引継ぎされました。

それでも中々進まないようでした。

そして去年の年末電話をかけ確認したのですが

まだダメという感じでした。

年が変わって今年の1月17日にオイラの金融機関をチェックしたら

お金が振り込まれていました。

振込者名から相続のお金だろうと思いました。

17日にお金を受け取りましたの連絡を入れたのですが

相続のお金を弟さんが立て替えて振り込んできたことがわかりました。

亡くなったお兄さんに後期高齢者の高額療養費の部分が

金融機関に振り込まれるようで

相続終了となって口座が無くなると面倒になるということで

先に立て替えて払っておこうとなったようです。

オイラとしてもいつまでも待つのが嫌なので

丁度良かったという感じです。


相続部分を受け取るまで丸5年以上かかりました。

長いですね。

コロナが無ければもっと早かったと思います。

2020年9月5日土曜日

遺言書を書こう。

遺言書が無くオイラが亡くなったらどうなるか考えていた。

オイラ(被相続人)が亡くなると相続が発生します。

正の財産、負の財産も相続の対象になります。

被相続人は自分の財産なので大部分は把握できているはずですが

相続人は把握が難しいです。

そこで被相続人が遺言書を書いておくといざというときに物事がスムースに進む。

遺言書は自筆で書くとか日付の記入とか色々面倒だがネットで書き方を調べればでてくる。

誰々には何%、誰々には何%とかは書かなきゃならない。

お金や不動産の詳細もいる。

例え遺言書があっても勝手に開封できない。

家庭裁判所で未開封確認をしなくてはならない。

この自筆以外で財産目録を書き留めておくと残された相続人は苦労をしない。

参考になるだけだが残された者には助かると思う。


昨今はPCとかがあるので参考できるように

PCで書きメモリースティックに残しておくといい。

さて最初は利用している金融機関名と支店名、口座番号、通帳の場所

印鑑の場所と使用印鑑が分かるようにする。

次は不動産だ。

持っている不動産を書き留めておく。

登記簿を参考に書いていく。

土地部分と建物部分それぞれの不動産番号がわかれば書いておく。


負の財産の有無を書いておく。

オイラは借金はないので問題無い。

誰かの連帯保証人とかになっているものがある時は注意だ。


財産ではないがオイラが無くなった時

色々な手続きが簡単にしてもらえるように書いておいた方がいい。

使っているクレジットカードそしてそれの連絡先、年金番号、本籍地

契約しているものの種類、連絡方法

水道、ガス、電気、携帯電話の連絡方法


この他には相続人を書いておくといい。

これも相続人が困らないようにするためだ。

相続人には第1順位相続人、第2順位相続人、第3順位相続人とある。

第1順位から第3順位相続人までいないと被相続人の財産は国に納められる。


第1順位相続人は被相続人の配偶者とその子供

第1順位相続人がいない場合は第2順位相続人に移る。

第2順位相続人は被相続人の両親(親)だ。

親が亡くなっていない時は両親のその親(被相続人からだと祖父、祖母)

第2順位相続人がいない場合は第3順位相続人となる。

第3順位相続人は被相続人の兄弟姉妹となる。

その兄弟姉妹が亡くなっているとその子供ということになる。

この相続人の中で血縁関係(血で繋がっている)でないのが被相続人の配偶者だけです。

あとは全て血の繋がりがあります。

通常はこんな感じで相続人が誰になるのかわかります。

しかしこれから外れる場合は難しくなります。

今の時代はわからなければネットで調べることができますが

昔は弁護士とか司法書士先生に相談してどうなのか教えてももらったのでしょうか。


さて通常から外れた相続人がいる場合はどうなるのでしょうか?

まずは第1順位相続人です。

配偶者は血縁関係は必要ないので問題はありません。

しかし被相続人と配偶者の間に子供ができなくて養子を貰った場合です。

この場合お役所で養子縁組を出していないとこの養子には相続権がありません。

ただ育てたというだけでは相続人になれないのです。


次に被相続人の両親が再婚者の時です。

両親に子供がいない状態で結婚しその後被相続人が生まれたなら

被相続人は通常の血縁関係です。

もし両親が結婚前の子供がいた場合が問題です。

両親の片方に子供(連れ子)がいた場合。

その子供と血縁関係のない親と養子縁組をしなくてはなりません。

それをしていないと連れ子は実親が亡くなった時は相続人になれますが

継父や継母が亡くなった時は相続人なれませんので

養子縁組をしていない子がいないときはもめます。

もめても何ともなりません。


次にそれぞれの親に連れ子がいた場合です。

実親A、実親の実子A´、実親B、実親の実子B´の時は

AとBが結婚した時、AとB´は養子縁組をしておかなければ

Aが亡くなった場合B´には相続権がありません。

同じくBとA´が養子縁組をしていないと

Bが亡くなった時A´には相続権がありません。

つまり血縁関係が無い子供に相続権を与えるには

継父や継母それぞれが相手の子供と養子縁組をしなくてはなりません。


①:次は親がそれぞれ子供(連れ子)がいて片方しか養子縁組をしなかった場合です。

この場合親が亡くなった場合血縁関係のある実子は相続権があります。

しかし養子縁組をしていない子供には相続権がありません。

(上の方で書きました)


次は①の状態で第1順位相続人、第2順位相続人がいない場合です。

この時は第3順位相続人になる兄弟に移るわけですが

両親が片方しか養子縁組をしていなかった場合はどうなるのでしょうか。

色々調べました。

たぶんこの部分で分かるのではないかと思っています。



民法727条です。(縁組による親族関係の発生)

「養子と養親及びその血族との間において

養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」

これからいくと親が片方の子供しか養子縁組をしていなくても

もう一人の子供には第3順位相続人になれるということです。


相続は難しいですね。

テレビドラマの大空港~GATE24を観ていて

何となくテレビ朝日系の番組で「大空港~GATE21」を見ていての感想です。 ちょっと見ただけでものすごい違和感がありました。 入国審査と税関が繋がっていてそれぞれ話ができる。 日本の空港ではこのようにはなっていません。 預入荷物を受け取ってから入国審査→税関の流れ。 通常先に入国...