2020年2月1日土曜日

相続について調べました。

相続のことに興味を持ち色々と調べてみました。

時間潰しに丁度いいです。

勉強にもなるし。


家族(親戚等も含)に不幸があった時相続というのが発生します。

遺言書が作成されていれば話は比較的簡単です。

とはいえ極端な遺言書だとちともめそうです。

ふたりの相続人がいて遺言書で片方に100%財産を与え

もう一人の方にはゼロと書かれたりしているともめるでしょうな。

この場合はゼロと書かれている人にもある程度の財産がもらえるらしい。


遺言書が無い時はどうなるのでしょうか?

先ず亡くなった方の配偶者と

その血縁関係にある子供(養子縁組をした子供も含まれる)が第1順位となる。

片方がいなければ残った配偶者か子供が100%となる。

配分は配偶者50%、残りを子供の頭数で割る。

子供ひとりなら50%、二人なら25%ずつ。

逆に配偶者がいなくて子供だけなら子供達が100%。

この子供という定義が難しい。

先ほど書いた養子縁組をした子供も含まれるのだが

その他に両親が離婚していた時できた子供も対象になる。

いわゆる血がつながっている子供です。

親の離婚は子供には関係ないからかでしょうか?

では分かれた配偶者はどうなのか?

離婚して時点で相続は消滅しています。

子供がいたが無くなってしまった場合で子供の子供いわゆる孫がいる時は

孫が第1順位になります。

これだけでも頭がこんがらがります。

次に第1順位の人がいない時はどうなるか。

無くなった方の両親が第2順位となります。

その両親が無くなっていたらどうなるか。

その両親の各親が第2順位となります。

そこまでいっても相続人がいないとどうなるか?

両親の子供いわゆる兄弟が第3順位となります。

その兄弟がいない時はどうでしょう?

その兄弟の子供いわゆる甥、姪が第3順位となります。

言葉では完全に理解できませんので下の図を参考にすると解り易いと思います。



上の図はこちらを参考にさせていただきました。

↑の方のが色々と分かりやすい。

相続って難しいですね。


ここまでが相続者の範囲の話でした。

遺言書が無い時は協議(話し合い)となるのですが

認知症とか意思疎通ができない場合はどうなるのでしょうか?

後見人を通して話し合いとなります。

この後見人、成年後見人とか任意後見人とかがあります。

成年後見人には種類もあるようです。

そして成年後見人がきちんと仕事をしているかをみる

成年後見監督人という人もいるらしい。

成年後見人にはお金を払わなくてはならない。

依頼者が亡くなるまで払い続けなくてはならないようです。

一方、任意後見人の方はいつでも契約を解約できるようです。

ここまでくると頭の中いっぱいで分からなくなってきます。


その他に相続を放棄するには時効があって

相続があるとしってから3ヶ月以内となっているとか

相続はするが負の財産があるとき正の財産で補えるところまでは相続するとかの

相続方法(限定承認)もあるがこれも3ヶ月の時効があります。


相続放棄すると下位の第2順位の人やその次の順位の人に移るので

負の財産があるときは注意が必要です。


この図はこちらから拝借しました。

遺産分割協議については時効はないようです。

長引くと弁護士とか代理人をたてての話し合いとなるようです。


ちょっと調べただけでこれだけ書いた。

実際はもっとあるが長くなって書けきれないです。

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